ソフトウェア使用許諾に関する規約

202510
株式会社クボタ
精密機器事業ユニット

第1条(本規約の適用)

  1. 本規約は、株式会社クボタ(以下「甲」という。)が自社のホームページにおける本ダウンロードページを通して提供するソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)を使用する者(以下「乙」という。)に対し適用されます。使用者は、本規約に同意の上、本件ソフトウェアを使用する。
  2. 本規約は、本件ソフトウェアの使用条件を定める。乙は、すべて本規約に従い、本規約の定める条件に従って本件ソフトウェアを使用する。
  3. 乙が本規約に同意することにより、甲乙間において、乙による本件ソフトウェアの使用契約(以下「本契約」という。)が成立する。

 

第2条(使用許諾)

  1. 甲は、乙に対して、本件ソフトウェアに関し、乙が甲の製品を自社で使用する目的範囲内において、別紙記載のライセンス数に応じた本件ソフトウェアの使用端末にインストールした上で、譲渡不可、再許諾不可かつ非独占的な使用権を日本国内に限り許諾する。
  2. 前項に規定する甲から乙に対する本件ソフトウェアの許諾は、無償とする。
  3. 乙は、本条に基づき本件ソフトウェアの使用権を取得するのみであり、本件ソフトウェアを公衆送信、貸与、翻案その他第 1 項の態様以外で利用することを許諾するものではない。
  4. 本条の規定に関わらず、乙は、本件ソフトウェアに関して、乙が甲の製品を自社で使用する目的の範囲内において、改変することができる。

 

第3条(禁止行為)

乙は、本件ソフトウェアに関し、本規約によって認められている場合を除き、甲の事前の同意なくして以下に掲げることをすることはできない。

  1. 本規約に定められた条件以外で本件ソフトウェアの全部又は一部を複製すること
  2. 本件ソフトウェアの全部又は一部を改変・複製すること
  3. 本件ソフトウェアのトレース、デバック、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、本件ソフトウェアの構造・機能・処理方法等を解析し、又は、本件ソフトウェアのソースコードを得ようとすること
  4. 本件ソフトウェアの全部又は一部を、他のソフトウェアの一部に組み込み、又は他のソフトウェアの全部又は一部を、本件ソフトウェアの一部に組み込むこと
  5. その他、本規約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること

第4条(監査)

  1. 甲は、事前に書面により乙に通知することを条件に、本規約に定められた乙の義務が遵守されているかを確認するため、甲又は甲から委託を受けた第三者により、乙における本件ソフトウェアの使用状況等に関する監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力する。
  2. 前項の監査にかかる費用は、監査の結果、甲が、乙において本規約に違反する事実が存在すると認めた場合を除き、甲が負担する。
  3. 1 項の監査の結果、甲が、乙において本規約に違反する事実が存在すると認めた場合、乙は当該違反事実を直ちに是正する。

 

第5条(甲の責任範囲)

甲は、乙に対して、本件ソフトウェアに関し、作動の適切性、乙の使用目的への適合性、知的財産権の帰属、契約不適合責任、損害賠償責任、その他一切の法的責任を含めていかなる保証も行わない。

 

第6条(秘密保持)

  1. 乙は、甲から開示された、又は本件ソフトウェアの使用の過程で知り得た甲の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、甲の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また第 2 条で許諾された本件ソフトウェア使用目的のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
  2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しない。
    1. 開示を受けた時、既に所有していた情報
    2. 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    3. 開示を受けた後に、第三者から秘密保持義務を負わずに合法的に取得した情報
    4. 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
    5. 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
  3. 甲及び乙は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しない。

 

第7条(権利義務等の譲渡)

乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡又は担保の用に供してはならない。

 

第8条(解約又は解除)

  1. 甲は、乙に対して、1 か月前までに通知を行うことにより、いつでも本契約を解約することができる。
  2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
    1. 本規約に定める条項に違反があった場合
    2. 支払停止又は支払不能の状態に陥った場合
    3. 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納処分、その他公権力による処分を受けた場合
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
    5. 手形交換所の取引停止の処分を受けた場合
    6. 事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編、支配株主の変更、その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合
    7. 解散し、又は事業を廃止した場合
    8. その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合

 

第9条(暴力団等の排除)

  1. 甲又は乙は、自身並びにその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人及びこれらに準ずる顧問等が、暴力団又は暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来にわたって表明し保証する。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自ら若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を以てするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 甲又は乙は、自ら又は第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し、保証する。
  3. 甲又は乙が前二項に違反した場合、相手方は、催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができ、甲又は乙は、かかる契約解除を理由として、相手方に損害賠償請求その他名目のいかんを問わず何らの請求もできないものとする。

 

第10条(本契約の期間)

  1. 本契約は、乙が本件ソフトウェアを使用する限り有効とする。
  2. 本契約の終了後も、第3条(禁止行為)、第 5 条(甲の責任範囲)、第 6 条(秘密保持)、第9条(暴力団等の排除)、本項、第 11 条(契約終了時の措置)、第 12 条(完全合意)及び第 13 条(専属的合意管轄裁判所)の規定は有効に存続する。

 

第11条(契約終了時の措置)

本契約が終了した場合、乙は、直ちに、本件ソフトウェア、本件ソフトウェアのバックアップ用複製を消去しなければならない。この場合、乙は、本件ソフトウェアに関する資料を廃棄するとともに、甲に対してその旨証明する書面を提出しなければならない。

 

第12条(完全合意)

本契約は、甲と乙の本件ソフトウェアの使用許諾に関する唯一かつ全部の合意をなすものであり、本規約に特段の定めがある場合を除き、従前に甲が乙に対して提出した書面、電子メール等に記載された内容及び口頭での合意が、甲又は乙の権利若しくは義務にならないことを相互に確認する。

 

第13条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。